最低賃金55円上げ 保育園が9月までに動く3点【2026】

木曜の午前、画面の向こうは名古屋市内の認定こども園の事務室だった。

月次の定例ミーティング。園長のBさんが、カメラの前にパート職員の時給一覧を掲げる。指がなぞっているのは、下から二番目の行だ。「ここ、来年度も大丈夫でしょうか」

火曜に厚生労働省から出た目安が、まさにその一行を書き換えにきている。


愛知はAランクの54円、岐阜・静岡・三重は56円

令和8年7月28日、第75回中央最低賃金審議会が令和8年度地域別最低賃金額改定の目安についてを答申しました。

目安額はランクごとに三つ。Aランクが54円、Bランクが56円、Cランクが56円。ランクに属する都道府県の数は、Aランクで6都府県、Bランクで28道府県、Cランクで13県となっています。

東海の経営者が真っ先に確認すべきなのは、自分の県がどのランクにいるかです。愛知はAランク。岐阜、静岡、三重はBランクに入っています。同じ東海圏でも、目安の額はそろっていない。

目安どおりに各県が改定した場合、全国加重平均は1,176円になります。上昇額は55円。昨年度の66円と比べれば、引上げのペースは緩みました。率で見ても4.9%で、昨年度の6.3%から落ちています。

ただ、緩んだのは伸び率のほうだけ。園の人件費に効いてくるのは、あくまで金額のほうです。率では給与を払えない。


1,194円で仮置きする理由と、実額が決まるまでの流れ

愛知県の現在の最低賃金は1,140円。愛知県の公表資料によれば効力発生日は令和7年10月18日で、愛知県内で働くすべての労働者に適用されます。その前は1,077円でした。愛知労働局の案内にも、愛知県の地域別最低賃金が1,077円から1,140円に改正される旨が記載されています。

1,140円に目安の54円を足すと1,194円。これは試算値です。目安がそのまま最低賃金になるわけではなく、答申にも各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定すると明記されています。愛知の実額は、この後に地方の審議会での審議を経て決まる。

決まっていないから待つ、を選ぶと判断が9月にずれ込みます。うちがクライアントに勧めているのは、1,194円で仮置きして先に人件費を試算しておくやり方。昨年の効力発生日が10月18日だったことを踏まえれば、効いてくるのは10月分の給与計算からで、時給表の書き換えだけでなく労働条件通知書の記載や勤怠システムの単価設定まで直すとなれば、9月のうちに手をつけていない園はそのまま10月に突入することになります。

時給表の数字を書き換えれば終わり、という話でもありません。ここが厄介なところで。


賞与や通勤手当は、最低賃金の計算に入らない

厚生労働省の解説には、こう書かれています。最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金である、と。対象から除かれるものとしては、1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)、そして精皆勤手当、通勤手当及び家族手当が挙げられています。

保育の現場では、ここで事故が起きやすい。毎年ある。

処遇改善等加算の原資を一時金でまとめて配っている園は、珍しくありません。年に二回、賞与のタイミングで上乗せする形。職員一人あたりの年収で見れば手厚い園であっても、最低賃金の判定にその一時金は乗らない。

通勤手当も同じ扱いです。マイカー通勤の職員に距離に応じて支給している分を時給に足して「うちは超えている」と計算していたなら、その計算は成り立ちません。精皆勤手当も外れます。

判定に使えるのは、毎月固定で払っている基本の賃金だけ。加算で手厚く払っているから大丈夫、という感覚は、この一点では通用しない。

足りない分をどこから埋めるか。国の窓口は、9月に開きます。


業務改善助成金の受付は9月1日から。ただし愛知の園には壁がある

業務改善助成金の案内には、交付申請の受付開始日が令和8年9月1日と示されています。事業場内の賃金を引き上げ、あわせて設備投資などを行った中小企業に、その費用の一部が支給される制度。

使うつもりなら、先に押さえる条件が三つあります。

  • 事業場内最低賃金は、事業場で最も低い時間給を指す。園全体の平均ではなく、いちばん低い一人が基準になる
  • これから実施するものが助成の対象。賃金の引上げも設備投資も、先に済ませてしまった分は後から申請できない
  • 対象になるのは、雇用保険被保険者で雇入れ後6か月を経過した労働者

そのうえで、正直に書いておきます。この助成金には特例事業者の枠があり、その要件のひとつが、事業場内最低賃金が1,050円未満の事業場であること。愛知の現行が1,140円である以上、県内の園がこの特例に当たる場面はまず出てきません。人手が足りない園ほど賃金は先に上げてしまっているもので、うちが相談を受ける園でも、いちばん低い時給が県の最低賃金ちょうどに張り付いているケースは年々減っています。

枠が使えないと決めつける必要まではないものの、過度な期待は置いていったほうがいい。原資の本体は、別のところから引くことになります。


9月までに開くのは、公定価格の単価表ではなく賃金台帳

公定価格や処遇改善等加算の情報は、こども家庭庁のページに集約されています。令和8年度公定価格単価表も、処遇改善等加算に関する情報も、ここから辿れる。

ただ、公定価格が最低賃金の改定に自動で連動して上がる仕組みにはなっていません。10月から発生する差額を最初に吸収するのは、園の裁量経費です。

9月までにやることを、3つに絞ります。

  1. パート職員の時給を低い順に並べ、1,194円を下回る人が何人いるかを出す。このとき賞与、通勤手当、精皆勤手当、家族手当は外し、毎月固定で払っている額だけで並べる
  2. 下回った人ごとに差額を出し、想定年間労働時間を掛ける。10月以降に増える人件費の総額が、ここで一枚の紙になる
  3. 助成金を検討するなら、8月のうちに設備投資の見積もりを取る。申請より先に賃金を上げてしまえば、その引上げは対象から外れる

単価表を眺めるより、賃金台帳を低い順に並べ替えるほうが早い。先に台帳。

Bさんはあの日、画面の外でExcelの列を並べ替えて、指が止まった行の下にあと二人いることに気づきました。あなたの園の一覧は、下から何行目で止まるだろうか。


出典・参考情報

※ 上記リンクは掲載時点のものです。制度の内容は今後の答申・改定により変わる可能性があるため、実務判断の際は必ず最新の公表資料をご確認ください。


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