サービス管理責任者 みなし配置 ─ 減算回避3点【2026年6月】
1. みなし配置は「いきなり1年」では始まらない
サビ管欠如時のみなし配置を「とりあえず1年使えばいい」と思っている経営者は、けっこう多い。だがこの制度、入口の要件で つまずく事業所 が一定数いる。 大阪府の特例ページを読むと、みなし配置の基本ルールは次のとおり整理されている。- サビ管が「急死・事故・急病」または「予見不可能な急な退職」で欠如した場合に発動できる
- みなし配置できる期間は、サビ管が欠如した日から 1年以内
- 代わりに置く人は「実務経験要件を満たしている者」であること
- 配置誓約書の提出など、指定権者への手続きが必要
2. 基礎研修修了者を「2人目以降」にどう仕込むか
ここからが本題。みなし配置の出口戦略として、基礎研修修了者の活用は外せない。 大阪府の特例では、次の3要件をすべて満たす基礎研修修了者は、みなし配置を 最長2年まで延長 できる、と整理されている。- 実務経験要件(相談支援業務または直接支援業務 3〜8年)を満たしていること
- サビ管が欠如した時点で、すでに基礎研修修了者となっていること
- サビ管欠如の以前から、引き続き当該事業所に配置されていること
3. みなし配置の「カウントダウン」は2ヶ月後から始まっている
これは正直、現場でいちばん誤解されているところだ。 「みなし配置の1年が切れたら減算が始まる」と思っている経営者がいる。違う。減算は 欠如した翌々月から 始まる。みなし配置の届出を済ませている事業所だけが、この減算を回避できているにすぎない。 大阪府の特例ページの整理によれば、減算の段階は次のとおり。- 欠如発生 → 翌々月から所定単位数の 70% へ減算
- 70%減算が開始した月から5月以上連続で基準を満たせない場合 → 5月目以降は 50% へ減算
- サビ管が抜けた当日:指定権者の窓口に連絡(電話 → 書類フォーマット入手)
- 翌週中:実務経験要件を満たす候補者を選定、配置誓約書の準備
- 2週間以内:配置誓約書とみなし配置の届出を指定権者に提出
- 翌月:欠如した月の請求は通常どおり、翌々月の請求に向けて減算回避の届出を確実に
- 1ヶ月以内:基礎研修修了者を2人目候補として整理、満了時点での後継戦略を文書化
サビ管欠如は「いつ起きるか」ではなく「いつでも起きる」
E理事長のケースは、運がよかった例ではない。半年前に Relief と組んで「欠如アクション・チェックリスト」を整備していたから、機械的に動けただけだ。準備があるかないかで、月商の3割が変わる世界に、サビ管欠如のリスクは静かに横たわっている。 サビ管欠如は、いつ起きるかを当てるゲームではない。いつでも起きる前提で、平時から手を打っておくゲームだ。今いるサビ管が来月辞めると言ってきたら、何をどの順で動かすか。その手順書を、来週までに一枚にまとめておく価値はある。出典・参考情報
- サービス管理責任者等の要件に特例が認められる場合(大阪府福祉部障がい福祉室、確認日:2026年6月25日)
- サービス管理責任者等研修制度について(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 障害福祉課 地域生活支援推進室、確認日:2026年6月25日)
- 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(厚生労働省、確認日:2026年6月25日)
※ 上記リンクは掲載時点のものです。指定権者ごとに運用が異なる場合があります。実際の手続きにあたっては所轄の都道府県・市町村にご確認ください。
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