訪問看護医療情報連携加算 HP掲載と10月14日期限【2026】

2日。今日10月10日(土)から10月14日(水)の締切までに、厚生局の窓口が開いている日数です。12日の月曜はスポーツの日で、開くのは13日と14日だけ。

訪問看護医療情報連携加算には連携の体制をホームページに載せるという要件があり、9月30日まではこれを満たしたものとみなされていました。

そのみなしで6月に届け出たステーションは、この2日のうちに手を打つ必要があります。


外れたのは、施設基準の中の1行だけ

加算の中身から確認します。厚生労働省の令和8年度診療報酬改定の概要(訪問看護)によると、訪問看護医療情報連携加算は1,000円(月1回)の新設加算です。他の医療機関や薬局、ケアマネジャーなどがICT(情報通信技術)で記録した利用者の情報を使って、訪問看護の計画的な管理を行ったときに算定します。

算定には過去90日以内に記録された利用者の情報をICTで1つ以上取得していることが要り、特別の関係にある医療機関などが記録した情報は数えません。施設基準の側では、連携機関の数が5以上(特別の関係にあるものを除く)であることが求められます。

最後の要件が掲示です。連携体制を組んでいることをステーションの見やすい場所に掲示し、その掲示事項を原則としてウェブサイトにも載せること。

9月30日で終わったのは、このウェブサイト掲載の部分だけです。経過措置の一覧にも、令和8年9月30日までウェブサイト掲載の基準に該当するものとみなす、とあります。ステーション内の掲示には、最初からみなしはありません。

もう一つ、算定の線引きもここで押さえておきます。訪問看護管理療養費の注8に規定する在宅患者連携指導加算を算定している場合、この加算は算定しません(個別改定項目)。

では、10月からホームページに何を載せればいいのか。


ホームページに載せるのは、連携先の名前

答えは届出の通知に書いてあります。訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて(保医発0305第9号)は、掲示する内容をこう定めています。連携体制を構築していること。そして、実際に利用者の情報を共有している実績のある連携機関の名称等。

載せる中身は、掲示と同じ。同じ通知には、自ら管理するホームページ等を有しない場合はこの限りではない、とも書かれています。自前のサイトを持っていないステーションは、ウェブ掲載の要件からは外れます。

先週、名古屋市北区の訪問看護ステーションで、管理者のFさんと事務室のパソコンを並んで見ました。玄関の掲示板には、連携先の病院や薬局、居宅介護支援事業所の名前が7つ並んだ紙が貼ってあります。ホームページには、その7つがどこにもない。トップページと採用情報、それにアクセスのページがあるだけでした。

6月に出した届出書の控えも出してもらいました。様式の最後の欄は空白のまま。

そこが今回の分かれ目です。


出し直しが要るかは、届出書のURL欄で分かる

見る場所は1か所。この加算の届出は別紙様式9で行います。様式の最後に、掲示事項をウェブサイトに掲載していることの確認欄があり、その下に掲載しているウェブサイトのURLを書く欄が付いています。Fさんのステーションで空いていたのは、この欄でした。

厚生労働省保険局医療課は令和8年9月10日に事務連絡を出し、9月30日で終わる経過措置の扱いを整理しました。この加算が載っているのは別紙のうち「令和8年10月1日以降も算定するに当たり注意が必要なもの等」という参考の表で、届出が必要な施設基準の表とは別です。

表の場所だけを見ると、出し直しは要らないようにも読めます。ところが日本訪問看護財団はこの事務連絡を紹介するお知らせで、ウェブサイトへの掲載をみなしにより届出していた場合は改めての届出が必要になると注意を促しています。事務連絡の本文にある期限は、別紙の届出対象についてのものです。10月14日までに届出書を提出して同月末日までに受理されたものは、10月1日に遡って算定できる。財団は、この遡り算定の扱いもあわせて案内しています。

私の判断はこうです。URL欄を空けて6月に出したステーションは、14日必着で様式9を出し直す。出すのは様式9の1種類だけです。出さずに10月分を算定して、後から要件を満たしていなかったと分かったときの戻りのほうが、ずっと重い。

URLを書いて新しい基準どおりに届け出たステーションは改めて出す必要がなく、東海北陸厚生局も既に新基準により当該届出を提出している場合は改めて届け出る必要はない、と案内しています。

どちらか迷うなら、13日の朝に管轄の厚生局へ問い合わせてください。14日の夕方に聞いても、もう間に合いません。


13日と14日、この順番で片付ける

Fさんのステーションでは、その場で順番を決めました。3つです。

  • 6月に出した様式9の控えを出し、URL欄が埋まっているかを見る
  • ホームページに1ページ足し、玄関の掲示と同じ内容を載せてURLを控える
  • 13日に厚生局へ確認し、出し直す場合は様式9を14日必着で送る

サイトの更新を外の業者に頼んでいるなら、週末のうちに依頼の連絡だけは入れておきます。載せる文面も先に作っておく。掲示の紙を撮った画像ではなく、連携先の名前を文字で打ち直した文面です。そうしておけば、13日の朝に業者から返事が来た時点で、すぐ載せてもらえます。

様式9は、愛知県のステーションなら東海北陸厚生局の届出ページから、受理番号(訪看35)の行にあるものを使います。

もったいない話です。連携の仕組みそのものを作るほうがずっと手間がかかっていて、5つ以上の連携先と情報を回す体制はもうできている。そこで1,000円を止めてしまうのは、ホームページの1ページが無いという理由だけです。

Fさんはホームページに載せる連携先の一覧を打ち込みながら、7つの名前のうち2つの正式名称を掲示の紙と見比べて直していました。略称のまま貼ってあったそうです。

病院や診療所の施設基準の経過措置は、10月14日必着の届出をまとめた記事で整理しています。


出典・参考情報

※ 上記リンクは掲載時点のものです。厚生労働省の資料には経過措置が今後変更になる可能性があるとの注記があります。届出の前に、管轄の地方厚生局の最新の案内をご確認ください。


あわせて読みたい


株式会社Reliefのサービスで、事業運営を強力サポート!

株式会社Reliefは、医療機関や介護・福祉・保育施設の運営をトータルサポートする専門企業です。
業界特化型のオンラインアシスタント「セレナ」
月一回からはじめる事務長アウトソーシング「困ったときのじむちょー君」
バックオフィスの業務改善・効率化、MoneyForwardクラウドICT・クラウドDX導入支援
経営課題の解決や業務効率化を実現し、貴社の発展を全力でサポートいたします。

現場の事務負担を減らす自社開発アプリも無料で公開しています。
PC・ソフトの台帳づくりを自動化するIT資産管理ツール
社用車・送迎車の記録を一元管理する車両管理アプリ
最新情報のお知らせは公式LINEでお届けしています。お気軽にご登録ください。