労基署の45時間指導 9月見直しの備え3点【2026】
「じゃあ45時間を超えても、もう怒られないってことですよね」
名古屋の小さな串カツ屋で、介護施設のA理事長がビールのグラスを置きながらそう言いました。厚労省の発表を見た直後だったそうです。私は箸を止めて、むしろ逆です、と答えました。
その夜のやりとりを、そのまま書きます。
9月1日から、労基署は「45時間」を一律には言わなくなる
厚生労働省は2026年8月19日、時間外労働等に係る相談・支援及び監督指導を見直しますを公表しました。原文はこうです。
時間外・休日労働時間数のみに着目して1か月45時間以内への削減を求める一律の指導を見直し、各事業場が36協定で定める健康及び福祉を確保するための措置の実施状況を重点的に確認し、確認した状況に応じた必要な指導を行うこととします。
開始は令和8年9月1日。全国の労働基準監督署と働き方改革推進支援センターが対象です。背景には日本成長戦略と経済財政運営と改革の基本方針2026(いずれも令和8年7月21日閣議決定)があります。
A理事長が読み取ったのは前半だけでした。後半、つまり「じゃあ代わりに何を見るのか」のほうが、医療・介護・福祉・保育の法人にとっては重い。夜勤とオンコールを回している事業場ほど、この後半で足元をすくわれます。
では何を見られるのか。36協定のあの欄です
36協定(さぶろくきょうてい:残業と休日労働をさせるために労使で結び、労基署に届け出る協定)の特別条項を出している法人は、様式第9号の2を使っています。その様式のなかに「限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置」を書く欄があります。
これは任意記入ではありません。労働基準法施行規則第17条第1項第5号で定められた必須記載事項です。そして同条第2項に、こう書かれています。
使用者は、前項第五号に掲げる措置の実施状況に関する記録を同項第一号の有効期間中及び当該有効期間の満了後五年間保存しなければならない。
協定の有効期間中プラス満了後5年。記録の保存が法令上の義務です。
ここでA理事長の顔色が変わりました。「うちの協定、何を書いてあるか覚えてない」。正直な人だと思いました。そして、これがほとんどの法人の実態でもあります。届出は社労士さんが作ってくれる、判子を押す、控えはファイルに綴じる。中身を追いかける人がいない。
9月1日以降、労基署が重点的に確認するのは、まさにその中身です。
9月までにやる3点
1. 協定に書いた措置が9項目のどれか、特定する
健康福祉確保措置として何を選ぶべきかは、平成30年9月7日 厚生労働省告示第323号(36協定指針)第8条に9つ列挙されています。
- 労働時間が一定時間を超えた労働者への医師による面接指導
- 深夜業(法第37条第4項の時刻の間)の回数を月一定回数以内にする
- 終業から始業まで一定時間以上の継続した休息時間を確保する(勤務間インターバル)
- 勤務状況と健康状態に応じた代償休日または特別な休暇の付与
- 勤務状況と健康状態に応じた健康診断の実施
- 年次有給休暇の連続取得を含めた取得促進
- 心とからだの健康問題についての相談窓口の設置
- 勤務状況と健康状態に配慮した配置転換
- 産業医等による助言・指導、または保健指導
まず控えを引っ張り出して、自法人がどれに丸を付けているかを確認してください。所要時間は5分です。5分で終わる作業を、9月1日まで放置する理由はありません。
2. 実施記録の様式を1枚だけ作る
選んだ措置が「相談窓口の設置」なら、窓口の周知文と相談件数の記録。「勤務間インターバル」なら、対象者の終業時刻と翌始業時刻が並んだ一覧。「代償休日」なら、誰にいつ付与したかの台帳。
凝ったものは要りません。うちが介護法人の本部に入るときも、最初に作るのはA4の1枚です。日付・対象者・措置内容・確認者。この4列があれば、監督官に見せられます。逆に、口頭で「やっています」と説明するしかない状態が、いちばん危ない。
1枚作ったら、月次の締め作業の並びに入れてしまう。給与計算のチェックリストの隣に1行足すだけで、翌月から自動的に積み上がります。
3. 相談先を決めておく。労基署の窓口は無料です
今回の見直しにあわせて、支援側の体制も変わります。厚労省のリーフレットには、労働基準監督署の職員による「労働時間相談・支援班」が明記されています。担当範囲はこう書かれています。
- 労働時間制度全般の法令・解釈の説明
- 自社の実態を踏まえた36協定の締結・届出の説明
働き方改革推進支援センター(社会保険労務士等の専門家)は、柔軟な労働時間制度の導入相談と中小企業事業主向け助成金の相談を担当します。リーフレットの見出しは「私たちが無料で支援します!」。監督に来る側と相談を受ける側が同じ看板にいるのは、なかなか珍しい建て付けです。
使えるものは使ったほうがいい。ただし、電話をかける前に1と2を済ませておいてください。手ぶらで相談すると、相談の場が実態把握の場になります。
ただし、見直されない法人もあります
発表文にはこの一文も入っています。
なお、個々の事業場の実態を踏まえて、過重労働による健康障害が生じるおそれが高い場合には、引き続き必要な指導を行います。
45時間の一律指導がなくなるだけで、上限規制そのものは1ミリも動いていません。労働基準法第36条の限度時間は月45時間・年360時間のまま。特別条項でも月100時間未満、45時間超は年6か月以内という枠は生きています。
加えて、指針第9条第1項では、法第36条第11項に規定する業務にかかる36協定については第8条を適用しないと定めています。自法人がその適用除外に当たるかどうかは、協定の業務区分ごとに確認が必要です。
A理事長は串カツをもう1本頼んでから、「うちは夜勤があるから、たぶん健康診断と相談窓口に丸を付けてる気がする」と言いました。気がする、で9月を迎えるのがいちばんまずい。
この3点、本部の誰がやりますか
ここまで読んで、たぶん多くの理事長・院長がこう思っているはずです。やることは分かった、で、誰がやるのか。
私が見てきた範囲だと、こういう「制度が変わったので1回だけ棚卸しが要る」種類の仕事は、たいてい理事長本人の机に積まれます。総務が1人しかいない法人だと、その1人はもう給与と社会保険と入退社で埋まっている。だから後回しになり、9月が来て、監督官が来て、そのとき初めて協定の控えを探すことになる。
本部業務を内製で持つか、外に出すか。この判断は「常時発生する業務量」ではなく、「年に数回だけ発生する棚卸し系の仕事を、誰が拾えるか」で決めたほうがいい。人を1人採るほどの量はないが、放置すると効いてくる。今回の36協定の件は、その典型です。
うちが本部支援に入るとき、最初の1か月でやるのはほぼ棚卸しです。協定、届出、規程、台帳。派手さはまったくありません。ただ、この地味な1か月をやっておくと、制度が動いた日に慌てなくなる。
9月1日まで、あと10日ほど。協定の控えを探すところからで大丈夫です。
出典・参考情報
- 時間外労働等に係る相談・支援及び監督指導を見直します(厚生労働省、確認日:2026年08月21日)
- 労務管理の「困った!」を解決 私たちが重点的にサポートします(リーフレット)(厚生労働省、確認日:2026年08月21日)
- 労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針(平成30年9月7日厚生労働省告示第323号)(厚生労働省、確認日:2026年08月21日)
- 労働基準法施行規則 第16条・第17条(e-Gov法令検索、確認日:2026年08月21日)
- 労働基準法 第36条(e-Gov法令検索、確認日:2026年08月21日)
※ 上記リンクは掲載時点のものです。制度は改正される場合がありますので、最新情報は必ず公式サイトでご確認ください。
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