キャリアアップ助成金とは──医療法人・社会福祉法人も対象に入る(令和8年度3コース解説)
キャリアアップ助成金とは──医療法人・社会福祉法人も対象に入る
キャリアアップ助成金(厚生労働省)は、有期雇用労働者や短時間労働者のキャリアアップを支援する事業主向けの助成金だ。パートタイムの介護スタッフを正社員に転換したり、非常勤看護師の賃金規定を整備したりした際に、国から助成が受けられる。 令和8年4月8日付パンフレット(厚生労働省PDF)によれば、対象となる事業主の中に「医療法上の医療法人、社会福祉法上の社会福祉法人」が明記されている。保育所を運営するNPO法人も同様だ。 問題は「知らなかった」ではなく「うちは対象外だと思っていた」という思い込みのほうが多い。 ではどのコースが実際に使えるのか、3つに絞って整理する。コース1:正社員化コース──パート・有期から正社員へ、最大80万円
有期雇用のスタッフを正社員に転換すると助成が出る。令和8年度版の支給額は以下の通り(中小企業の場合)。- 重点支援対象者を転換した場合:80万円(40万円×2期)
- 上記以外の有期雇用労働者を転換した場合:40万円(40万円×1期)
コース2:賃金規定等改定コース──昇給3%で1人4万円、積み重なる
有期雇用スタッフ全員の基本給を3%以上引き上げた場合に、1人あたり助成が出るコースだ。 令和8年度の助成額(中小企業の場合)は、賃金引き上げ率によって変わる。- 3%以上4%未満:1人4万円
- 4%以上5%未満:1人5万円
- 5%以上6%未満:1人6.5万円
- 6%以上:1人7万円
コース3:賞与・退職金制度導入コース──制度を作るだけで40万円
有期雇用スタッフ全員を対象に、賞与または退職金制度を新たに設けた場合に助成が出る。支給額は中小企業で40万円(賞与・退職金いずれかを導入した場合)。両方同時に導入すれば56万8,000円になる。 「うちはもう賞与を払っている」という施設は多い。ただ就業規則に正式な規定が無いまま慣行的に払っている場合、このコースの対象にならない。「制度として規定されているか」が判定の分かれ目だ。 就業規則の整備とセットで申請するケースが多く、社会保険労務士に相談するとスムーズに進むことが多い。 なお、設備投資と絡めて申請できる別の助成金として「業務改善助成金 令和8年度 7月にやる3点【9月申請・600万】」も合わせて確認しておく価値がある。申請で詰まる3つのポイント
①事前にキャリアアップ計画を提出する これが一番見落とされやすい。助成金の対象となる取組(正社員化・賃金改定等)を実施する前日までに、「キャリアアップ計画」を管轄の労働局へ提出する必要がある。転換した後に計画を出しても対象外になる。 ②支給までのタイムラグは6か月以上 転換や制度導入から6か月分の賃金を支払った後、2か月以内に申請する流れだ。実際に助成金を受け取れるのは、早くても転換から8か月後になることが多い。今すぐ転換計画を立てているなら、年内に助成金を受け取ることも現実的だ。 ③同一の取組に対する併給調整 同じ転換に対して、複数の助成金を重ねて受け取ることは原則できない。たとえば正社員化に関して、他の雇用関係助成金と併用する場合は事前の確認が必要だ。ハローワークに相談する前に整理しておきたい。「制度を把握した」と「申請が完了した」の間には、計画書提出・就業規則整備・賃金支払い記録など、複数のステップがある。年度内に間に合わせるには、夏のうちに動き出すのが現実的だ。うちのクライアントで、この申請を後回しにしたまま年度末に「もう間に合わない」となったケースを何件も見ている。
介護情報基盤整備に絡めた別の助成金についても、令和8年度の申請が始まっている。「介護情報基盤の助成金が令和8年度も申請スタート」で詳しく取り上げているので参照してほしい。
出典・参考情報
- キャリアアップ助成金|厚生労働省(確認日:2026年7月14日)
- キャリアアップ助成金のご案内(令和8年度版)パンフレット(厚生労働省、令和8年4月8日現在、確認日:2026年7月14日)
※ 上記リンクは掲載時点のものです。制度は年度途中に変更される場合があります。申請前に管轄の労働局またはハローワークへご確認ください。
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