車椅子の送迎事故49件 死亡30件と対策3点【2026】

「うち、送迎で事故ったことないんですよ」

名古屋市内の通所介護事業所で、定例ミーティングが終わりかけたときにA理事長がそう言いました。私はすぐに返せませんでした。事故が起きていないことと、車椅子の固定とシートベルトの手順が毎回守られていることは、別の話だからです。

その翌週、消費者安全調査委員会が送迎事故の経過報告を公表しました。数字を見て、あの日の沈黙の理由がはっきりしました。


49件のうち、34件が介護の送迎だった

消費者安全調査委員会が2026年7月29日に公表した「車椅子使用者を自動車で送迎中の事故に係る事故等原因調査について(経過報告)」によると、2019年1月から2025年12月までの7年間で、車椅子使用者を自動車で送迎中の事故が49件確認されています。うち死亡事故は30件。

そして49件のうち、介護サービスにおける送迎事故は34件、その中の死亡事故が24件です。被災者の内訳は70歳代が7名、80歳以上が23名、不明が4名。

報告書には、確認された事故以外にも事故が発生している可能性、示した件数が過小である可能性がある、という断りが付いています。つまり34件は下限です。

この調査は2025年7月29日に開始され、1年以内に完了することが難しくなったため、消費者安全法第31条第3項に基づいて経過報告が出されました。まだ途中経過ということです。それでも内訳までは出ています。


固定8件・ベルト9件。では残りの17件は何なのか

介護サービスの送迎事故34件を、車椅子の固定とシートベルトの装着という観点で分類した内訳が報告書に載っています。

  • 車椅子の固定が適切に行われていなかった事故 8件
  • シートベルトの装着が適切に行われていなかった事故 9件
  • その他(分類に必要な事実が不明な事故) 17件

17件が「分類に必要な事実が不明」です。固定していたのか、ベルトを締めていたのか、記録から追えなかったということでしょう。

事故が起きた後ですら、何がどうなっていたか分からない。ここが私にはいちばん重く見えました。日々の送迎で「今日は固定した」「今日はベルトを締めた」を残す仕組みがなければ、事故が起きたときに事業所は自分を守る材料も持てません。

報告書に載っている事故例も具体的です。2019年10月の北海道の通所リハビリテーション施設では、車椅子を4か所のフックで固定することになっていたのに職員が固定し忘れ、交差点右折時に車椅子ごと倒れて意識不明の重体となりました。2025年1月の宮崎県のデイサービスでは、職員は車椅子を固定したものの、シートベルトを装着させることを忘れており、ブレーキ時に利用者が滑落しています。

どちらも「知らなかった」ではなく「忘れた」です。手順は存在していました。


シートベルトの義務が、実は及んでいない

ここで多くの経営者が誤解している点を1つ。

報告書は、道路交通法が運転者の遵守事項として乗員の座席ベルト装着義務を定めている一方で、車いす移動車に車椅子使用者を乗車させる場合については、当該義務の対象とはならないと解されていると明記しています。

法令が背中を押してくれない領域だということです。だから「法律で決まっているから」という説明は現場に効きません。効かせるなら、事業所の運営基準と自分たちのルールで縛るしかない。

2019年5月の大阪府の事故例が象徴的でした。老人ホームから診療所への送迎で、ベルトが左側の手すりの上を通っていたため左腰とベルトの間に隙間ができ、ブレーキ時に利用者が前かがみに落ちて大腿骨を骨折、半日後に出血性ショックで死亡しています。ベルトは装着されていました。装着されていて、なお死亡事故になった。

車の取扱説明書には、車いすの手すりの下からシートベルトを通すことがイラスト付きで書かれていた、とも報告書は記しています。読まれていなかったわけです。

調査委員会が課題として挙げているのも、まさにそこでした。関係者における適切な固定方法の認知、正しく固定されたかどうかの確認等が課題と考えられる、という書き方です。認知と確認。この2語が今回の報告の核だと私は受け取りました。


令和9年度、報告の入口が変わる

制度面の予告もあります。

報告書によれば、令和9年度から、介護現場で事故が発生した際の介護サービス事業所から市町村への連絡は、国が令和8年度中を目途に構築する事故情報報告システムを通じて行うことが予定されています。そして送迎事故を同システムで報告する際の入力内容として、次の3つが例示されました。

  1. 車両における車椅子を固定する装置の有無
  2. 車両への車椅子固定の有無
  3. シートベルトの装着の有無

紙とFAXで済ませていた事故報告が、項目の決まった入力フォームになる。しかも聞かれるのは装置の有無と、その日固定したかどうかと、ベルトを締めたかどうかです。

事故が起きてから「どうだったか」を思い出して書くことになります。記録がなければ、また「不明」が増えるだけです。令和8年度中にシステムが構築される予定なので、準備期間はもう長くありません。

あわせて、日本産業規格(JIS)の『4点フック又はアンカーバーによって使用状態で自動車内に固定される車椅子(仮称)』は、2027年3月に規格が公布される見込みとされています。車両と車椅子の側も動いています。


今週やることは3つしかない

本部としてやることを絞ります。

1. 送迎車ごとに固定装置の方式を書き出す
4点フック固定方式なのか、ドッキング固定方式なのか。報告書はこの2方式を挙げています。車両ごとに違うのに、職員の頭の中では1つになっていることがあります。取扱説明書を運転席に戻すところからで構いません。

2. 固定とベルトの確認を、口頭から記録に変える
チェック欄は2つで足ります。固定したか、ベルトを締めたか。令和9年度に聞かれる項目と揃えておけば、報告システムが動き出したときに転記するだけになります。うちが支援している事業所では、送迎記録の様式に2列足すところから始めてもらいました。運行記録や日常点検とまとめて残したい場合は、車両管理アプリのような形で車両単位に集約しておくと、後から追えます。

3. ベルトの通し方を、車両の前で1回だけ実演する
手すりの上を通っていないか。大阪府の事故はここでした。座学ではなく実車で、5分でいい。全職員が同じ通し方をしているか、その場で分かります。

送迎時の事故は、サービスの提供により発生した事故として、介護サービス事業者が市町村に連絡を行うこととなっています。これは今も変わりません。変わるのは、連絡の入口と、聞かれる項目の細かさです。

A理事長には後日、この3つを持っていきました。「事故ったことない」は、これから先も続けたい。そのために必要なのは運の継続ではなく、確認したという記録の積み上げでした。


出典・参考情報

※ 上記リンクは掲載時点のものです。制度・運用は改正されることがあるため、実務判断の際は必ず最新の公表資料をご確認ください。


あわせて読みたい


株式会社Reliefのサービスで、事業運営を強力サポート!

株式会社Reliefは、医療機関や介護・福祉・保育施設の運営をトータルサポートする専門企業です。
業界特化型のオンラインアシスタント「セレナ」
月一回からはじめる事務長アウトソーシング「困ったときのじむちょー君」
バックオフィスの業務改善・効率化、MoneyForwardクラウドICT・クラウドDX導入支援
経営課題の解決や業務効率化を実現し、貴社の発展を全力でサポートいたします。

現場の事務負担を減らす自社開発アプリも無料で公開しています。
PC・ソフトの台帳づくりを自動化するIT資産管理ツール
社用車・送迎車の記録を一元管理する車両管理アプリ
最新情報のお知らせは公式LINEでお届けしています。お気軽にご登録ください。