年末調整 令和8年分の変更点 施設が11月に配る書類【2026】

年末調整の書類は、例年どおり11月に配って回収すれば間に合う。でも今年は、この段取りが通用しません。

令和8年度の税制改正が令和8年12月1日に施行され、職員の家族を扶養に入れられる年収の線が、年末調整の直前に動くからです。パートの職員とその家族の働き方が複雑に絡む介護・保育・医療の事務室ほど、11月のうちに変えておくことが増えました。


12月1日、扶養に入れる家族の線は123万円から136万円へ

国税庁の基礎控除の引上げ等についての案内によると、今回の改正の柱は3つ。所得税の基礎控除の引上げと給与所得控除の最低保障額の引上げ、そして扶養親族等の所得要件の見直しです。令和8年分以後の所得税に適用され、12月に行う年末調整から実務が変わります。11月までの源泉徴収事務は変わりません。

数字は次のとおり。

  • 基礎控除の本則部分は62万円(改正前58万円)。所得に応じた加算が別に乗ります
  • 給与所得控除の最低保障額は65万円から74万円へ
  • 扶養親族と同一生計配偶者の所得要件は、合計所得金額58万円以下から62万円以下へ

3つ目を給与の額に置き換えると、ぐっと現場の言葉になります。国税庁の「令和8年分 年末調整のしかた」昨年と比べて変わった点では、令和8・9年分で収入が給与だけの場合、扶養親族等の線は123万円以下から136万円以下に上がります。

「特定親族」の枠も動きました。給与収入で136万円超197万円以下が新しい範囲です(改正前は123万円超188万円以下)。財務省の令和8年度税制改正の大綱の概要は、令和7年12月26日の閣議決定で、所得税の課税最低限を178万円まで特例的に先取りして引き上げると書いています。

では、この線の移動で誰の書類が変わるのか。


11月に返す扶養控除等申告書に、1行書き足す職員が出る

たとえば、配偶者や子がよそでパート勤務をしていて、年収が123万円を少し超えたから扶養から外していた職員。家族の今年の給与収入が136万円以下に収まりそうなら、12月から扶養控除などの対象に入ってくる可能性があります。

国税庁の基礎控除の引上げ等関係Q&Aは、手続きをこう整理しています。

  • 令和8年分の扶養控除等申告書に書く事項そのものは変わらない
  • 新たに対象になる家族がいる職員は、その旨を書いた扶養控除等申告書を提出する
  • その家族を書くときは「異動月日及び事由」欄に「令和8年12月1日 改正」などと記載する
  • 提出は原則として12月1日以後最初の給与支払日の前日まで。年末調整を行う時までに出ていれば、それに基づいて年末調整できる

落とし穴は11月分の給与です。11月30日以前に支払う給与では、源泉徴収税額表を引くときの「扶養親族等の数」に、この改正で新しく対象になった家族を含めてはいけません。気の早い職員が11月中に申告書を出してきても、11月分の天引きは旧ルールのまま。

ここは事務担当者の頭の中だけで管理すると、まず混線します。申告書を受け取った日と、反映させる給与の月を、受付簿に分けて書いておくのが一番確実でしょう。


書類は12月1日を待たずに受け取っていい

例年11月に年末調整の書類を集めている施設は、12月1日まで待つ必要はありません。同じQ&Aで、改正を反映した年末調整関係書類を同日前から提出してもらって差し支えないと明記されています。12月1日から受け付けていたら年末調整に間に合わない事態も想定される、という理由です。

税額の計算はこう流れます。11月までは改正前の源泉徴収税額表で天引きし、12月の年末調整で、引上げ後の基礎控除額と改正後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」を使って1年分の税額を計算し直す。そのうえで、すでに天引きした額と精算します。

令和9年1月1日以後に支払う給与からは、改正後の源泉徴収税額表を使います。給与ソフトの年次更新が1月の給与に間に合うかどうか。ベンダーへの確認は年内に済ませておきたいところです。

扶養の話だけで終わらないのが、今年の厄介なところで。


夜勤の夜食代と駐車場代は、4月から非課税枠が広がっていた

12月の改正とは別に、4月から施行済みの改正もあります。どちらも施設の給与計算に直結する話です。年末調整で1年分を締める前に、4月以降の処理が新しい枠に沿っていたかを見直しておく価値があります。

まず食事です。国税庁の食事の現物支給に係る非課税限度額の引上げによると、令和8年4月1日以後に支給する食事は、非課税の限度が月額7,500円(改正前は月額3,500円)になりました。職員から食事の価額の50%以上を徴収していることと、残りの会社負担が月額7,500円以下であることの2つが要件です。

夜勤のある施設は、夜食の扱いも確認してください。深夜勤務の夜食を現物で出す代わりに支給する金銭は、非課税となる1回の支給額が650円以下(改正前は300円以下)に引き上げられています。

次に通勤手当。国税庁の通勤手当の非課税限度額の改正では、駐車場代を自分で払って車通勤する職員の扱いが変わりました。一定の要件を満たす駐車場を利用し、その料金を負担することを常例とする職員は、距離区分ごとの非課税限度額に駐車場料金相当額(上限5,000円)を加算できます。片道65km以上の区分も引き上げられています。令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当が対象です。

職員の駐車場代を通勤手当に上乗せして払っている施設は要注意。4月以降も旧来の枠で課税扱いにしていた分がないか、顧問税理士と一緒に確かめておくと安心です。


11月中に事務室で終わらせる4つの確認

私が事務長代行として入っている施設でも、扶養の相談は11月に集中します。今年はそこに改正が重なる。慌てないための順番を置いておきます。

  1. 案内文を差し替える。扶養控除等申告書を返却するときの案内に「家族の今年の給与収入が136万円以下なら、扶養に入れられる場合がある」と1行加える
  2. 受付簿に反映月の欄を足す。11月中に受け取った申告書でも、11月分の天引きには新しい扶養を数えない
  3. 給与ソフトの更新日を確かめる。年末調整の新しい表と、令和9年1月からの源泉徴収税額表の両方
  4. 食事・夜食・駐車場の4月以降の処理を見直す。課税扱いのまま残っている月がないか

一つひとつは小さな作業です。ただ、11月の事務室は冬の賞与計算とシフト調整で手が埋まりやすく、その小さな作業の時間が取れない。だから10月のうちに、1番の案内文だけでも作っておく。私が事務長と最初に合わせるのも、いつもこの文面です。


出典・参考情報

※ 上記リンクは掲載時点のものです。個別の扶養判定や課税区分は、顧問税理士または所轄税務署にご確認ください。


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