こども性暴力防止法 保育所の準備9項目【2026年12月施行】

日本版DBSの準備は、性犯罪歴の照会を申し込めば片づく。保育所の経営者からそう聞く機会が増えましたが、この理解のままでは12月25日に間に合いません。

順番が逆です。現職の保育士の照会は、施行後3年以内に進めればよい手続だからです。施行日までに求められているのは照会ではなく、園のルールと書類と研修。9月4日付の通知で周知された準備ガイドVer.1.1を、保育所の現場に置き換えて読みます。

9月の終わり、名古屋市内で認可保育所を3園運営している社会福祉法人のB理事長と、来年度の採用計画を詰めていました。求人票の文面に話が移ったところで、B理事長がペンを置きました。

「DBSは、12月になったら国のシステムで調べるだけでしょう。求人には関係ないですよね」

関係あります。私はそう答えて、準備ガイドの採用のページを開いてもらいました。


照会より先に、施行日までに埋める箱は9つあります

こども性暴力防止法(令和6年法律第69号)の施行は、こども家庭庁の政策ページによると令和8年12月25日です。

同じページには、法定事業者マークを表示できる例として「学校、認可保育所などの義務対象事業者」と書かれています。認可保育所は、準備をするかどうかを選べる立場にありません。全園が対象です。

準備ガイドVer.1.1の末尾にある、施行までに対応すべき事項のチェックリストは次の9項目です。

  • 制度についての従事者等への周知
  • 不適切な行為の範囲の検討・確定
  • 対象業務従事者の範囲の検討・確定
  • 就業規則等の見直し
  • 採用募集要項の見直し、採用過程での性犯罪前科の事前確認
  • 性暴力事案の疑い発生時の報告・対応ルール策定・周知
  • 相談体制の整備(相談窓口設置・周知等)
  • 従事者向け研修の計画策定・実施
  • 情報管理規程の作成、規程に沿った情報管理体制の整備

照会は、9つの外です。準備ガイドは「施行後は3年以内に現職者の性犯罪前科の確認が必要」としています。急ぐべきは、照会の前提になる園内のルールの方です。

うちの支援先で手が止まりやすいのは、2番目と3番目。誰が対象で、何が不適切なのか。ここが決まらないと、就業規則も研修計画も書き始められません。


調理員と送迎バスの運転手は、対象に入るのか

保育士については迷う余地がありません。準備ガイドは「教員、保育士などは、その業務の性質が3要件を全て満たし、必ず対象になります」と書いています。3要件とは支配性・継続性・閉鎖性のこと。こどもに対して優越的な立場に立つ機会があるか。継続して接するか。第三者の目に触れない状況で接する機会があるか。この3つです。

迷うのは、その先です。事務職員や送迎バスの運転手は、個々の職員の業務実態で決まります。こども家庭庁の分科会資料の例では、他の職員が同乗しないバスで最後に降ろすこどもと一対一になる運転手は対象、職員の同乗が前提の運転手は対象外。

準備ガイドの就業規則の参考例でも、管理栄養士・栄養士、調理員・事務員、送迎バスの運転手・添乗員には「業務を通して児童等と接する機会のない者を除く」という但し書きが付いています。

B理事長の法人で3園の調理員を書き出したところ、同じ職種でも名前が分かれました。食育の時間に保育士の同席なしでこどもの前に立つ人は対象、調理場の仕事だけの人は対象外。分科会資料の調理員の例と同じ線引きです。

もう一つの「不適切な行為」は、性暴力には当たらないものの、続けばそこにつながり得る行為を指します。準備ガイドが挙げる例はこうです。

  • こどもとSNS上で私的なやり取りを行う
  • 私的な端末で、こどもの写真を業務外の目的で撮影する
  • 不必要な身体接触(おむつの中に手を入れて排せつを確認するなど)を行う

一方で分科会資料は、未就学児を膝に乗せる、おんぶするといった行為は業務として行い得ると注記しています。抱っこが日常の保育所で、どこから先を不適切と呼ぶのか。現場の保育士と話して決めなければ、萎縮して保育そのものが回らなくなります。


今月出す求人票が、来年の内定取消しを左右します

施行後、内定者の照会で性犯罪前科が分かった場合、事業者は内定取消しなどの防止措置を取ることになります。落とし穴はここです。準備ガイドは、内定取消しが有効と認められるには「採用過程で性犯罪歴が無いことを書面等で確認する、内定取消事由を予め明示する等」の事前の対応が必要だとしています。そのうえで、施行前に採用募集を行う段階から募集要項を見直すよう求めています。つまり、いまです。

4月入職の採用面接は、うちの支援先の保育所でもいまが山場です。取消事由の記載がない求人票で募集し、誓約書も取らずに内定を出す。この手順の内定者は、取消しの有効性を支える材料を欠いたまま施行日を迎えます。

こども家庭庁はひな型・参考例のリンク集で、募集要項・求人票と誓約書・内定通知書の参考例をWord形式で公開しています。B理事長の法人は、これを下敷きにして翌週には求人票と募集要項を差し替え、面接の場で誓約書を受け取る手順も決めました。

就業規則も同じ線上にあります。懲戒処分をするには、あらかじめ懲戒事由と種別を就業規則で定めて周知しておく必要がある、と準備ガイドは注記しています。書き足す候補は、対象業務従事者の範囲と、性暴力・不適切な行為の禁止。照会の手続に応じる義務。試用期間の解約事由と懲戒事由。書く量は多い。


研修と情報管理規程は、12月に慌てても間に合わない

研修は、法第8条等に基づく義務です。こども家庭庁が従事者向けの研修教材として標準動画を公開していて、原則はこれを対象の従事者全員に受講させます。

常勤もパートも、早朝と延長の補助も含めて、シフトの違う全員に受講させて記録まで残す。うちの支援先の感覚では、11月のうちに受講を終える計画を組まないと、行事の続く12月に押し出されます。研修は先に動かす。

情報管理規程には、こども家庭庁のひな型が3つあります。うちが支援先に勧めているのは、責任者1人がシステム上だけで確認し、ほかに記録を残さない型です。準備ガイドも基本原則に「犯罪事実確認書の内容の記録・保存を極力避けること」を挙げています。

従事者の性犯歴をみだりに他人に教えれば、法に基づく刑事罰に加え、民事上の損害賠償請求の対象にもなり得ます。紙の名簿に丸を付けて回覧する。そういう運用を、施行前に断っておく必要があります。善意でも、です。


施行後に待っているのは、年1回の報告と監査です

施行日で終わり、ではない。準備ガイドによると、施行後は年に1回、こども家庭庁へ取組状況を定期報告し、各業法に基づく指導監査でも同じ取組状況が確認されます。措置が適切に行われていないと分かれば、違反事業者の公表や報告徴収・是正命令、認可の取消しまであり得ます。重い話です。

照会に使うこまもろうシステムには、GビズID(プライム)が全ての義務対象事業者に必要です。準備ガイドは、令和8年4月末頃までの取得と、4月から7月の指定期間中の事前登録を求めていました。取得が済んでいない法人は、今週中に所轄の保育担当課へ現状を確認してください。

事業者向け全国説明会の愛知会場(10月23日・ウィルあいち)は受付終了です。聞き逃した園は、11月6日(金)の東京会場のオンライン同時配信を使ってください。

B理事長の法人では、9項目を1枚の表にして、項目ごとに担当者と期限を書き込むところから始めました。求人票は差し替え済み。いまは不適切な行為の線引きを、3園の主任と1つずつ詰めています。

うちが手伝っているのは、ひな型の書き直しと研修の受講記録の管理です。施行まで、残りは2か月半。9つの箱のうち、あなたの園で埋まっているのはいくつでしょう。


出典・参考情報

※ リンクは掲載時点のものです。最新版は政策ページで確認してください。


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