負担限度額 8月改定 介護の食費・居住費はいくら【2026】
「食費、8月から上がるって本当ですか」
土曜の夜、名古屋市内で特別養護老人ホームを運営するA理事長から、LINEに一行だけ届きました。既読をつけたまま、私はしばらく返信を打てませんでした。上がるのは事実で、しかも上がり方が入所者ごとに違うからです。
令和8年8月1日、補足給付(正式には特定入所者介護(予防)サービス費。低所得の入所者の食費と居住費を軽減する仕組み)の負担限度額と基準費用額が改定されました。根拠は令和8年厚生労働省告示第88号、周知は介護保険最新情報 Vol.1506(令和8年5月29日)です。
8月から食費はいくら上がったのか
厚生労働省の資料には、こう書かれています。「令和8年8月から、第3段階①・②に該当する方について、食費が30円~60円(日額)、一部の方を除き居住費については100円(日額)引き上がります」(介護保険最新情報 Vol.1506)。
日額の食費で新旧を並べると、動いたのは第3段階だけです。【】内は短期入所の額です。
| 区分 | 令和8年7月まで | 令和8年8月から |
|---|---|---|
| 第1段階 | 300円【300円】 | 300円【300円】 |
| 第2段階 | 390円【600円】 | 390円【600円】 |
| 第3段階① | 650円【1,000円】 | 680円【1,030円】 |
| 第3段階② | 1,360円【1,300円】 | 1,420円【1,360円】 |
あわせて食費の基準費用額も100円(日額)引き上がり、1,545円になりました。基準費用額というのは、補足給付を計算するときの物差しになる標準的な額のことです。ここが動いた以上、認定を受けていない一般の入所者にも影響が及びます。
第3段階②の方だと、日額60円の差です。30日で1,800円、年間で約2万1,900円(試算値)。金額として大きいとは言いません。ただ、請求書の数字が変わる以上、説明を求められるのは施設の窓口です。
動いた数字は、もう一つあります。
居住費が上がるのは第3段階②だけ、しかも据え置きの部屋がある
居住費の引き上げ対象は第3段階②に限られます。100円(日額)です。部屋のタイプ別に整理します。
| 部屋のタイプ | 7月まで | 8月から | 基準費用額 |
|---|---|---|---|
| 多床室(特養等) | 430円 | 530円 | 915円 |
| 多床室(老健・介護医療院で室料徴収あり) | 430円 | 530円 | 697円 |
| 多床室(室料徴収なし) | 430円 | 430円 | 437円 |
| 従来型個室(特養等) | 880円 | 980円 | 1,231円 |
| 従来型個室(老健等)・ユニット型個室的多床室 | 1,370円 | 1,470円 | 1,728円 |
| ユニット型個室 | 1,370円 | 1,470円 | 2,066円 |
見落としやすいのが3行目です。室料を徴収していない多床室は430円のまま据え置かれます。同じ「多床室」でも、施設の類型と室料の扱いで結論が割れる。
条件はもう一段、絞られています。原文はこうです。「「その他型」もしくは「療養型」の介護老人保健施設又は「Ⅱ型」の介護医療院における多床室の入所者(療養室の床面積が8㎡/人以上に限る。)が対象」。老健と介護医療院は、自施設の類型と療養室の床面積を確認しないと引き上げ対象かどうか判断できません。図面を引っ張り出す作業になります。
第2段階の所得基準も動きました。年金収入等の合計が80.9万円以下から82.65万円以下へ。Vol.1506 の時点では改正作業中の注記付きでしたが、名古屋市の令和8年8月版の案内では82万6,500円と確定表記になっています。境界線上にいた方が第3段階から第2段階へ移る可能性がある、ということです。
ここまでは金額の話。私が本当に心配しているのは、この先です。
認定証は7月31日で切れる。更新漏れが一番痛い
負担限度額認定証には有効期限があります。名古屋市の案内にはこう書かれています。「申請がなされた月の初日から、直近の7月31日までの負担限度額認定証を発行します」。つまり、いつ申請しても切れるのは7月31日。毎年、全員が更新対象です。
判定に使う課税状況も8月で切り替わります。「各年度8月からは当該年度のもの(4~7月については前年度のもの)により判定します」。昨年度は非課税だった世帯が、今年度の課税状況で段階が変わることがある。8月は金額改定と更新が重なる月なのです。
更新が間に合わないとどうなるか。認定証がない期間は補足給付が入らず、基準費用額ベースの請求になります。食費なら日額1,545円。第3段階②の方の負担限度額1,420円と比べて、差は125円(試算値)。ここに居住費の差が乗ります。
そして請求のもう一方の当事者は施設です。厚生労働省の資料にも「ご負担いただく額は、施設と利用者の契約により決められています」と明記されています。制度が変わったから自動で請求額が変わる、という建付けではありません。契約書と重要事項説明書を直さない限り、8月の請求は根拠を欠いたままになります。
不正受給への備えも要ります。名古屋市の案内では、介護保険法第22条第1項に基づき、給付額に最大2倍の加算金を課すと書かれています。所得や預貯金の申告に不備があれば利用者側の問題ですが、確認を怠った施設が矢面に立たされる場面を、私は何度か見てきました。
8月中に終わらせる3つの事務
うちがクライアントに投げているチェック項目は3つです。
- 認定証の期限一覧をつくる。入所者全員分の認定証をコピーし、有効期限と段階を1枚のシートに落とす。8月1日以降に発行された新しい認定証が届いているか、未着の方が何人いるかを可視化する。ここが埋まらないと請求が組めません。
- 利用料改定通知を出す。第3段階①・②の方、および認定を受けていない方で基準費用額に連動する方を抽出し、新旧の日額を並べた通知を作る。重要事項説明書と契約書の別表も同時に差し替える。8月分の請求書より先に届くことが条件です。
- 老健・介護医療院は類型と床面積を確認する。「その他型」「療養型」「Ⅱ型」に該当するか、療養室の床面積が1人あたり8㎡以上あるか。該当しなければ多床室の居住費は据え置きです。ここを取り違えると過大請求になります。
特例減額措置の案内も忘れないでください。名古屋市の場合、年間収入から利用者負担を引いた額が82万6,500円以下、かつ預貯金等が450万円以下といった要件を満たすと、居住費や食費の負担段階を下げられる仕組みがあります。高齢のご家族が世帯分離をしたケースで、これに引っかかる方が出てきます。
A理事長には、日曜の朝に「上がります。ただし全員ではありません」と返しました。返事は「じゃあ誰が上がるのか、一覧にしてもらえますか」。この一覧が、8月の請求を無事に締められるかどうかの分かれ目になります。
あなたの施設では、認定証の期限一覧はもう手元にありますか。
出典・参考情報
- 介護保険最新情報 Vol.1506「令和8年8月からの補足給付(特定入所者介護(予防)サービス費)の見直しについて」(厚生労働省老健局介護保険計画課・老人保健課、令和8年5月29日発出、確認日:2026年8月3日)
- 介護保険最新情報 Vol.1506(WAM NET 収録版)(独立行政法人福祉医療機構、確認日:2026年8月3日)
- 介護保険負担限度額認定について(名古屋市健康福祉局、更新日:2026年8月1日、確認日:2026年8月3日)
- 令和8年8月からの介護保険施設等における食費・居住費の負担限度額について(名古屋市、確認日:2026年8月3日)
※ 上記リンクは掲載時点のものです。制度の運用や申請様式は保険者(市区町村)ごとに異なるため、実際の手続きは所在地の自治体の案内をご確認ください。
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