業務改善助成金 令和8年度 7月にやる3点【9月申請・600万】
なぜ7月から動かないと、上限600万円の椅子には座れないのか
業務改善助成金は、社内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、あわせて生産性向上に資する設備投資を行った事業者に対して、その設備投資費用の一部を助成する制度だ。厚労省の公式資料に照らせば、令和8年度の骨格は以下のとおり整理できる。- コース: 50円コース/70円コース/90円コース の3種類(引上げ額が大きいほど上限額も伸びる)
- 助成率: 引上げ前の事業場内最低賃金 1,050円未満→4/5、1,050円以上→3/4
- 上限: 90円コース×労働者10人以上×通常事業者で600万円が可能
- 特例事業者(ア)(事業場内最低賃金1,050円未満)または特例事業者(イ)(前年同期比で利益率が3ポイント以上低下)に該当すると助成上限が拡大
- 交付申請受付: 令和8年9月1日から
- 事業完了期限: 交付決定の属する年度の1月31日(やむを得ない事由があれば3月31日まで延長可能)
準備1 「50円/70円/90円」どのコースを狙うかを、7月末までに決め切る
まず最初にやるべきは、コース選定だ。ここで曖昧に「まあ、50円くらいで様子見ましょうか」と言い出す施設が、あとで一番損をする。 コース別の上限額の骨格は、労働者数の区分(1人/3人/5人以上/10人以上)と組み合わせで決まる。90円コースでは、労働者10人以上で通常事業者600万円まで伸びる設計だ。50円コースはその半分以下に収まる。 うちのクライアントに私が勧めている判断軸はシンプルで、次の3つ。- 引き上げ対象の従業員が、事業場内最低賃金からいくら離れているか(近い人が多いほど90円は現実的)
- 10月以降の地域別最低賃金の予告改定額(発効額を超える引上げでなければ助成対象にならない)
- 設備投資の総額(助成率4/5なら、投資750万円で助成600万円という逆算になる)
準備2 設備投資の見積もりは、8月中に2社から取っておく
次にやるべきは、生産性向上に資する設備の見積もり。ここも7月から手を打っておかないと、9月申請時に価格根拠を示せず突き返される。 業務改善助成金の対象になる設備投資は、単純な「あった方が便利」ではなく、賃上げを支える生産性向上に直接寄与することが求められる。医療・介護・福祉・保育の現場で私が実際に採択まで走らせた例を挙げると、こういうものだ。- 介護施設: 見守りセンサー、記録ソフト、勤怠管理システム
- クリニック: 電子カルテのオプション(レセプト自動チェック機能)、キャッシュレス決済端末
- 保育所: ICT登降園管理、保護者連絡アプリ、業務用食洗機
- 歯科診療所: 予約管理システム、CAD/CAM関連の周辺機器
- 訪問看護ST: 訪問記録タブレット(特例事業者イに該当すれば新規導入も可)
準備3 生産性要件と事業実施計画を、8月末までに一本の物語にする
3つ目は、事業実施計画書。ここが業務改善助成金の申請の心臓部で、審査員が最も見るところだ。 「賃上げ」「設備投資」「生産性向上」の3つが1本の物語として繋がっているかどうかがすべて。個別に書いても通らない。例えば介護施設ならこう書く。 「見守りセンサーを全32室に導入する。夜間巡回の回数を6回から3回に減らす。夜勤スタッフ1名分の業務時間を月40時間圧縮し、その分を全職員の時給50円引上げの原資に充てる。事業場内最低賃金は1,020円から1,070円へ移行、労働生産性は前年度比8%向上を見込む」 ここまで具体的に書けて初めて、助成率4/5の対象として審査される。「賃上げの必要性を感じています、設備で業務効率化します」で終わらせている申請書を、私は嫌になるほど見てきた。あれは落ちる。 8月末までにやるべきことは、下記の順で1つずつ潰していく。- 賃上げ対象者リスト(現時点賃金と引上げ後賃金の一覧)を確定
- 導入設備ごとに削減時間の試算(現場スタッフへのヒアリングを含む)
- 削減時間×時給の原資計算と、助成金がいくら埋めるかの逆算
- 労働生産性(付加価値額÷従業員数)の前年実績と、目標値の算出
- ここまでを1枚の計画書にまとめて、社労士か外部窓口とレビュー
7月に動けば、9月の椅子は取れる
業務改善助成金は、書類がきちんと組めた施設だけが取れる制度に、令和8年度からさらに寄せられた。30・45円コースの廃止、助成率境界の1,050円への引上げ、賃上げ後申請の排除。どれも、下準備なしの申請を静かに弾く方向の改正だ。 一方で、90円×労働者10人以上×通常事業者で最大600万円、特例事業者に該当すればさらに拡大というアップサイドも残っている。医療・介護・福祉・保育の現場で、賃上げは待ったなしの経営課題だ。原資の半分から4/5を国が持ってくれる仕組みを、動くべき2か月に動かない理由はない。 今日、7月7日にやってほしいのは1つだけ。賃上げ対象者リストの初版を作ること。名前と現在賃金と引上げ後賃金の3列で構わない。ここが動けば、あとの流れは自然に組み上がる。出典・参考情報
- 業務改善助成金(厚生労働省 公式ページ)(厚生労働省、確認日:2026年7月7日)
- 令和8年度業務改善助成金のご案内(厚生労働省 PDF、確認日:2026年7月7日)
※ 上記リンクは掲載時点のものです。具体的な助成上限額・助成率・申請様式は必ず最新の交付要綱および公式サイトで確認してください。
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