インボイス2割特例 いつまで 医療・介護3点【2026年9月末】

「まだ2割特例が使えるから大丈夫」。この安心感は、2026年9月30日で終わる。

国税庁の特設ページに、はっきり書いてある。「令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する課税期間」。この一文が経過措置の終わりを告げている。

うちのクライアントで、6月に駆け込み相談を受けた話をする。


9月30日で終わる。「終わり方」を先に押さえる

2割特例は、2023年10月のインボイス制度スタートに合わせて免税事業者から適格請求書発行事業者になった人向けの、時限つき負担軽減措置だ。売上にかかる消費税の20%だけ納めればよい、という計算特例。

問題は「いつ終わるか」の読み方。「9月30日を含む課税期間まで」なので、法人・個人で終了時期がずれる。

  • 個人事業者(歯科C先生など):2026年分(1〜12月)が最後の適用
  • 3月決算法人(クリニックB院長のケース):2026年3月期はもう終了済み、2027年3月期には適用不可
  • 12月決算法人:2026年12月期が最後

ここを取り違えると、決算日の翌日から突然、本則課税か簡易課税を選ばされる。詰む。


税負担は何倍になるか、うちのA医院の試算

実際に見た数字を出す。

A医院(東京・無床診療所、自由診療メインで課税売上1,400万円)。2025年分の消費税納付額は2割特例で28万円だった。

2割特例が使えない前提で本則課税に切り替えると、仕入控除できる経費が限られる医療機関では納付額はざっくり110万円前後、という試算だった。約4倍。

簡易課税制度(第五種サービス業のみなし仕入率50%)を選べば70万円強に抑えられる。それでも2.5倍。

「28万円が110万円になる」と言われて動かない経営者はいない。ただし、動くべきタイミングは決算日ではない。決算日の3ヶ月手前だ。


今から3ヶ月でやる、経理の実務3点

残り時間で優先度が高い順に3つ。

1. 課税期間の終了日を経営カレンダーに書き込む

これが最も落ちやすい。「9月30日」だけを覚えていて、自分の決算日と紐づけていない経営者が本当に多い。うちのB院長も6月末の相談で「3月決算だから7月からもう本則?」と聞いてきた。正解は「2026年3月期の期首(2025年4月1日)からすでに本則」。1年間、本則課税で回していたことに、その時まで気づいていなかった。血の気が引く話だ。

2. 簡易課税制度選択届出書の提出可否を判定

2割特例を使っていた課税期間の翌課税期間から簡易課税を選びたい場合、通常の届出期限(適用課税期間の初日の前日まで)ではなく、翌課税期間の申告期限までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を出せば適用が受けられる。国税庁が2割特例特設ページで明記している特例中の特例。

使えるうちに動く。基準期間の課税売上高が5,000万円以下であることは前提条件。

3. MFクラウド等の会計ソフトで消費税区分の再設定

2割特例は「売上税額の20%を納める」計算なので、仕入税額の入力精度が甘くても納税額に影響しない。本則課税に切り替えた瞬間、仕入税額控除の登録番号確認、8%と10%の区分、課税区分の全部が納税額に効いてくる。

2026年10月以降の月次で、消費税区分入力の運用ルールを紙1枚にまとめておくこと。来春の申告で確実に手戻りが出るのを、いま止められる。


個人歯科クリニックだけが持つ、もう一段の逃げ道

ここまで読んで「うちは個人事業だ」と胸をなでおろした歯科の先生がいると思う。

国税庁の2割特例特設ページには、こう書いてある。「個人事業者の方は、令和9年・令和10年分の申告について3割特例を適用することができます」。売上税額の30%納付という、緩和版がもう一段用意されている。

ただしこれは個人事業者限定。医療法人・社会福祉法人・株式会社の介護事業者にはこの逃げ道がない。

3割特例の詳細(対象者要件・届出手続)は今後の公示で細部が固まる想定。個人事業者もこれ一本に頼らず、簡易課税制度の検討は並行して進めた方がいい。


Reliefが今、クライアントに投げているひとこと

「9月までに、あなたの決算日ベースで、いつまで2割特例が使えるかを紙1枚で出してほしい」。

これだけをまず頼んでいる。届出書の起案、簡易課税の判定シミュレーション、MFクラウドの区分再設定。それらはすべて、その1枚が出てから走らせる。順番を間違えないでほしい。

3ヶ月ある、と思うか。もう3ヶ月しかない、と思うか。うちのA医院は6月末に相談が来た段階で、9月末の届出書起案には十分間に合った。8月に入ってから動き出す8月決算の医療法人は、すでに手遅れになっている。


出典・参考情報

※ 上記リンクは掲載時点のものです。国税庁は税制改正に伴いページを再編することがあります。3割特例の詳細は最新の公示・国税庁インボイス制度特設サイトを合わせて確認してください。


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