令和8年6月施行の障害福祉報酬改定、既存事業所と新規開設で「明暗」が分かれる理由

土曜日の夕方、大阪の放課後等デイサービスを2か所運営するA理事長から電話が来た。「先生、うちは6月から報酬が変わるって聞いたんですが、既存の事業所も対象ですか?」。少し間を置いた。令和8年度の障害福祉サービス等報酬改定は、4月に第1弾が施行され、本丸は6月1日だ。既存事業所か新規開設かによって、まったく話が違う。

令和8年度の改定は「2段階施行」─ 4月は序章、6月が本番

令和8年度(2026年度)の障害福祉サービス等報酬改定は、3年ごとの通常改定サイクルとは別に行われる「臨時応急的な見直し(期中改定)」だ。 実施は2段階に分かれている。
  • 令和8年4月1日施行:就労移行支援体制加算の算定上限設定
  • 令和8年6月1日施行:処遇改善加算の大幅拡充、基本報酬区分の見直し(新規指定事業所向け)
4月の改定は就労移行支援に関連する加算の上限整理で、影響が限定的だった事業所も多い。問題は6月だ。処遇改善と新規参入抑制という、互いに異なる方向を向いた2つの改定が同時に走る。 では、既存事業所と新規開設で何がどう変わるのか。

処遇改善加算が「全従事者」へ広がる ─ これを取りに行かないと損する

6月の改定で最も大きいのが、処遇改善加算の拡充だ。目標はシンプルで、障害福祉従事者全体に月1万円の賃上げ(3.3%相当)を届けること。 従来の処遇改善加算は「福祉・介護職員」が対象だった。今回から、障害福祉サービス等報酬改定検討チームの議論を経て、対象が「障害福祉従事者全体」に広げられた。事務職員や送迎スタッフなど、これまで対象外だった職種も含む方向だ。 生産性向上に取り組む事業者には月0.3万円の上乗せが設定される(合計で月1.3万円)。ICT導入やシフト管理の効率化など、要件を満たしていれば追加で受け取れる。 注目すべきもう一点は、計画相談支援・障害児相談支援への処遇改善加算(5.1%)の新設だ。これらのサービスはこれまで処遇改善加算の対象外だったため、ようやく他サービスとの公平性が是正される形になる。 ただ、処遇改善加算には取得要件と計画書・実績報告の提出が必要だ。6月1日に向けて、今から書類の準備を進めていないと間に合わない。「制度が変わってから動く」では遅い。 新加算として「加算Ⅰロ・加算Ⅱロ」も新設される。これは令和8年度特例要件の達成が前提となる。要件の詳細は所管の都道府県に確認が必要だが、前年度から準備を進めていない事業所が6月に急いで申請するのはかなり厳しい。 取れる加算を取りに行けるかどうか。ここが今後の経営を左右する。

新規指定だけ基本報酬が下がる ─ 放デイは▲1.8%、B型は▲1.6%

一方、6月1日以降に新規指定を受ける事業所には、まったく別の話が待っている。 放課後等デイサービス(放デイ)と就労継続支援B型を筆頭に、収支差率が高く急増しているサービスに対して、新規指定事業所の基本報酬が引き下げられる。 具体的な数字を見てほしい。
  • 放課後等デイサービス(6月以降の新規指定):所定単位数の982/1000 → 約▲1.8%
  • 就労継続支援B型(6月以降の新規指定):所定単位数の984/1000 → 約▲1.6%
  • 共同生活援助・児童発達支援も対象
既存事業所は「従前どおり」で変わらない。この改定は純粋に新規参入を抑制するための措置だ。 冒頭のA理事長の質問の答えはここにある。既存事業所なら報酬水準は維持される。ただし、処遇改善加算を取りに行くための準備は急いでほしい。 なぜ新規だけに報酬引き下げを適用するのか。背景は明快だ。令和8年度改定の概要まとめにも示されているように、放デイやB型は収支差率が他の障害福祉サービスより高く、参入事業者数が短期間で急増した。事業所数が増えすぎると、1人当たりの支援の質が担保されにくくなるという問題が起きる。「儲かるから参入する」というサイクルに一定の歯止めをかけるための措置だ。 6月1日以降に指定申請を出す事業者は、この減算を前提にした収支計画を立て直す必要がある。

令和9年度改定の議論は、もう始まっている

ここから先が、経営者として見落としてはいけない視点だ。 令和8年4月28日、つまり明日、障害福祉サービス等報酬改定検討チームの第55回が開催される。議題の1つは「令和9年度障害福祉サービス等報酬改定に向けた今後の検討の進め方」だ。 3年に一度の本格改定である令和9年度改定(2027年4月施行予定)に向けた審議が、もうスタートするということだ。 また同日の議題として「令和8年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査の実施」も挙がっている。この調査結果は、将来の処遇改善加算の水準を決める根拠データになる。現場の処遇実態がどう記録されるかが、次の改定を左右する。 私が気になっているのは、今回の期中改定が「応急措置」だったとするなら、令和9年度改定はより踏み込んだ制度の再設計になる可能性があることだ。新規参入の制限が本格的に法制度として組み込まれるかもしれない。処遇改善の仕組みがさらに複雑化するかもしれない。 今から1〜2年かけて、自分の事業所がどの方向に進むべきか、具体的な数字を持って考える時間が必要だ。

既存事業所がいま動くべき3つのこと

まとめとして、6月施行までに確認してほしいことを3点に絞る。 ① 処遇改善加算の申請準備 6月1日施行の新加算(Ⅰロ・Ⅱロ)や既存加算の区分変更に対応するための計画書・届出書類を準備する。都道府県によって締切が異なる。都道府県の指定権者に確認を。 ② 対象職員の把握と賃金計画の作成 今回から対象が「障害福祉従事者全体」に広がるため、事務職員・送迎スタッフを含む全職員の雇用形態と賃金水準を確認する。加算を取得しても、分配計画なしでは要件を満たせない。 ③ 収支計画の見直し(新規開設を検討中の場合) 6月以降に指定申請を予定している場合は、▲1.8%(放デイ)または▲1.6%(B型)の基本報酬を前提にした収支計画に作り直すこと。金融機関への説明資料にも反映が必要だ。 処遇改善加算は「取れる施設」と「取れない施設」に二分化している。要件の有無ではなく、書類を期限内に準備できるかどうかの差だ。 6月まであと1か月ちょっと。いつ動くか。

出典・参考情報

※ 上記リンクは掲載時点のものです。制度の詳細については管轄の都道府県または厚生労働省の公式発表をご確認ください。


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