訪問看護の処遇改善加算が6月に初創設——体制届は5月15日が期限

もしあなたが訪問看護ステーションを単独で運営しているなら、今すぐ「体制届の期限」を確認した方がいい。令和8年6月1日から、訪問看護ステーションに介護職員等処遇改善加算が初めて適用される。そのための体制届出の期限が、5月15日(金)に迫っている。

同一法人内に訪問介護や通所介護など他の介護サービスを運営している場合は、体制届の期限がすでに4月15日だった。気づかずに見逃している事業者は、今すぐ都道府県の担当課に連絡してほしい。今回は訪問看護単独運営の事業者を中心に、届出の期限・要件・書類を整理する。


何が変わるか——6月1日から訪問看護に1.8%の加算が新設される

令和8年度介護報酬の期中改定(介護保険最新情報Vol.1479)により、令和8年6月1日からこれまで対象外だったサービスが処遇改善加算の適用範囲に加わった。訪問看護はその一つだ。

サービス種別 加算率
訪問看護 1.8%
訪問リハビリテーション 1.5%
居宅介護支援・介護予防支援 2.1%

加算率1.8%は、基本報酬に各種加算減算を加えた月間総単位数に乗じる。スタッフが10人の訪問看護ステーションで概算すると、月数十万円規模の加算額になるケースもある。賃上げの原資として確実に取りにいく価値がある。

対象職員は、看護師・准看護師だけでなく、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・事務職員を含む全スタッフが対象となる。常勤・非常勤・パートを問わない。


届出期限は運営形態によって異なる——2パターンを確認する

処遇改善加算の届出期限は、事業者の運営形態によって大きく2つに分かれる。

パターンA:訪問看護単独運営(または同法人内で処遇改善加算を算定するサービスが他にない場合)

書類 期限
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(体制届) 令和8年5月15日(金)
介護職員等処遇改善加算計画書 令和8年6月15日(月)

体制届は残り13日。自治体によっては6月15日まで柔軟に対応している場合もあるが、原則は5月15日だ。今週中に届出書類の準備を開始することが必要になる。

パターンB:同一法人で訪問介護・通所介護など処遇改善加算算定中の他サービスを運営している場合

この場合、体制届の原則は4月15日、計画書は4月15日だった。すでに期限を過ぎている。早急に都道府県の介護保険担当課に問い合わせて、遡及対応や6月分からの申請が可能かを確認してほしい。


算定要件——キャリアパス要件か令和8年度特例か

訪問看護が処遇改善加算を算定するには、以下の要件のいずれかを満たす必要がある。

令和8年度特例(新設事業者に使いやすい)

今年度限りの特例として、要件が整備できていない状態でも「令和9年3月末までに整備する」と誓約することで先行算定が認められる。ただし、年度末の実績報告で未整備が確認された場合は加算返還の対象になるため、誓約後は確実に整備を進める必要がある。

キャリアパス要件(上位区分を狙う場合)

上位区分(加算Ⅰ・Ⅱ)を算定するには、以下の整備が必要だ。

  • 要件Ⅰ(任用・賃金体系):職位・職責に応じた任用要件と賃金体系を就業規則等に明記し、全職員に周知すること。常時10人未満の事業所は内規での整備・周知でも可
  • 要件Ⅱ(研修・資質向上):資質向上のための研修計画を策定し、OJT・OFF-JT・資格取得支援等を実施・記録すること
  • 職場環境等要件:入職促進・資質向上・両立支援・心身の健康管理・生産性向上・やりがい醸成の6分野から、具体的な取組内容を各1つ以上実施すること

届出書類・届出先・提出方法

処遇改善加算の届出に必要な書類は以下の2点だ(介護保険最新情報Vol.1478より確認)。

  1. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(Excel形式)——「訪問看護費:介護職員等処遇改善加算:2あり」に変更して提出
  2. 介護職員等処遇改善加算計画書(Excel形式)——厚生労働省サイトからダウンロードして作成

届出先:各都道府県の介護保険担当課(都道府県知事あて)。提出方法は電子申請または電子メール。PDF形式は不可で、Excelファイルのまま提出する点に注意が必要だ。

制度の詳細については、厚生労働省の相談窓口(050-3733-0222、9:00〜18:00、土日含む)に確認することもできる。


今週中に動くための実務チェックリスト

  • ☐ 運営形態を確認した(単独 or 同法人で他サービスあり)
  • ☐ 都道府県の介護保険担当課の窓口・提出先を確認した
  • ☐ 体制等状況一覧表(Excel)を最新様式でダウンロードした
  • ☐ 算定要件の選択を決定した(特例誓約 or キャリアパス要件整備)
  • ☐ 誓約を選んだ場合、年度内の整備スケジュールを文書化した
  • ☐ 体制届を5月15日(金)までに提出できる状態になっている
  • ☐ 処遇改善計画書の作成に着手した(6月15日期限)

「訪問看護は今まで加算がなかったから、うちには関係ない話だった」という時代が終わる。6月1日から制度が始まる以上、届出して加算を算定するかどうかは経営判断だが、算定しない選択をしたとしても「知らなかった」とならないように今週中に情報を整理しておくことを勧める。


出典・参考情報

※ 届出様式・提出方法・期限の詳細は都道府県により異なる場合があります。必ずお住まいの都道府県の介護保険担当課にご確認ください。リンク切れの際は発行元サイトのトップページから検索してください。


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