協力医療機関との会議は月1回でなくていい ── Vol.1502で緩和された2つのルールを今週中に確認する

もし協力医療機関と連携していて、毎月会議の調整に追われているなら、今すぐ確認した方がいい。 厚生労働省が2026年5月8日付で改正通知を出し、6月の算定分から会議の開催頻度が大幅に緩和された。 同じ通知のなかで、急な人員不足による減算にも猶予制度が新設されている。

介護保険最新情報Vol.1502 ── 2026年5月8日、何が変わったか

厚生労働省は2026年5月8日付で介護保険最新情報Vol.1502(通知改正)を発出した。内容は2つ。

  • 2024年度介護報酬改定で新設された「協力医療機関連携加算」の算定要件のうち、会議の開催頻度を緩和
  • 突発的な人員不足が生じたとき、「人員基準欠如減算」の適用を最大3ヶ月猶予できる新制度の創設

いずれも2026年6月の算定分から適用される。施設側のオペレーションに直接影響する内容なので、事務長・施設長クラスは今週中に確認してほしい。


協力医療機関連携加算、「月1回」はもう義務ではない

2024年度改定で多くの介護施設が新たに算定し始めた協力医療機関連携加算。算定要件のひとつに「協力医療機関との定期的な会議の開催」があった。

従来の要件はこうだ。

  • 原則:月1回以上
  • ICT活用の場合:年3回以上でも可

正直に言うと、これが事務長にとってかなり重かった。医師側のスケジュールを毎月押さえ、会議録を作り、自治体への報告を整える。月次の作業として定着させている施設は良いが、そうでない施設では「算定したいけど会議が追いつかない」という声を現場でよく聞いてきた。

6月算定分から、年3回以上が新しいベースラインになる。

原則が月1回から年3回になったのだから、単純計算で会議回数は4分の1になる。これだけでも現場の負担はかなり変わるはずだ。

もう一段、緩和がある。次のH2で確認してほしい。


「年1回」が認められる2パターン ── あなたの施設はどちらか

Vol.1502通知では、年1回の開催で足りるケースも明示された。以下の2つのパターンのいずれかに該当すれば適用される。

パターン① 地域医療ICTネットワークの活用

地域医療情報連携ネットワーク(地域型ICTシステム)を通じて、協力医療機関との間で毎月入居者の記録を共有・更新している場合。つまり「会議の代わりにICTで月次共有ができている」なら、会議は年1回でよい。

パターン② 実績のある連携体制

協力医療機関への入院や往診・訪問診療が、直近1年間に2回以上の実績として記録されている場合。これは「名義だけの連携」ではなく「実際に動いている連携」を評価する観点だ。

いずれも施設の現状と合わせて確認し、該当するなら年間会議計画をいまのうちに組み直すのが良いと思う。


人員不足の減算に「猶予3ヶ月」── 誰も知らなかった新制度

Vol.1502のもうひとつの柱が、人員基準欠如減算への猶予制度(介護ニュースJoint、2026年5月11日確認)だ。

従来のルールでは、人員配置基準を下回った時点から即座に減算が適用されていた。最大で報酬が3割(30%)カットになる。急な離職や突発的な病欠で人員が揃わなくなったとき、施設は運営リスクにさらされながら採用活動を進めなければならなかった。

今回の改正で、不可避な理由による突発的な人員不足に限り、年1回・最大3ヶ月の猶予期間が設けられた。

ただし条件がある。

  • 基準値の10%を超える不足の場合は適用されない
  • 猶予を受けるには、欠員が生じた月の翌月までに自治体へ書類を提出する必要がある
  • ハローワーク・福祉人材センター・認定民間事業者のいずれかを通じた積極的な採用活動を行っていることが要件

「欠員が生じた月の翌月まで」──つまりカレンダー月ベースの期限がポイントだ。月初に欠員が生じた場合、翌月末まで最大約60日の余裕があるが、採用活動の証明など段取りが必要なので早めに動いた方がいい。いざというとき慌てないよう、書類フォーマットと提出先(指定権者の担当部署)をいまのうちに確認しておく価値はある。

うちのクライアントで急な主任看護師の退職を経験した施設がある。介護職員の補充も同時に必要になり、2ヶ月で態勢を立て直したが、その間の減算リスクは経営的にかなり重かった。この猶予制度があれば対応の幅が広がる。電話を握る指が止まる前に、仕組みを知っておいてほしい。


今週中にやっておくこと ── 3つの確認

6月の算定分から変わる。残り時間は多くない。

  1. 協力医療機関との年間会議計画の見直し
    月次→年3回(または条件次第で年1回)に切り替えるなら、5月中に医療機関側と日程調整を。
  2. ICTネットワーク活用の現状確認
    地域医療ICTシステムに加入済みで月次記録共有ができているなら、年1回適用の対象になる可能性がある。
  3. 人員不足時の緊急フロー整備
    万が一のとき「翌月末まで」の届出が遅れると猶予が得られない。担当者と提出先・書類フォーマットを共有しておく。

制度の緩和は、知っている施設だけが使える。通知が出ても現場に届いていないことが多いのが、この業界の現実だ。今日読んだ内容をそのまま明日の朝礼で共有してもらえれば、それで十分じゃないか。


出典・参考情報

※ 上記リンクは掲載時点のものです。制度内容の最終確認は厚生労働省の原文またはお近くの指定権者にお問い合わせください。


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