令和8年度障害福祉処遇改善加算の届出期限は4月15日
「届出書類、もう提出しましたか?」——令和8年度の処遇改善加算を4月・5月分から算定したい障害福祉サービス事業所にとって、届出の期限は4月15日(水)だ。今日は4月11日(土)。残り4日しかない。
令和8年度は障害福祉サービス等報酬の期中改定が実施され、処遇改善加算の仕組みが大きく変わった。対象職種の拡大、相談支援事業所への新規適用、上位区分の新設。変更点が多い分、「昨年と同じ書類を出せばいい」という思い込みが危ない。まず期限と変更点を整理して、今週中に動けるかどうかを確認してほしい。
届出期限は2つある——4月15日と6月15日の違いを確認する
令和8年度の処遇改善加算(福祉・介護職員等処遇改善加算)の届出期限は、事業所の状況によって2段階に分かれている。
| 届出期限 | 対象事業所 | 算定開始月 |
|---|---|---|
| 2026年4月15日(水) | 4月・5月分から処遇改善加算を算定する全事業所 | 4月(または5月)分から |
| 2026年6月15日(月) | 計画相談支援・地域移行支援・地域定着支援・障害児相談支援(6月から新規に対象化) | 6月分から |
提出先は各都道府県・指定都市・中核市(指定権者)。提出方法は自治体によって異なり、オンライン申請・窓口持参・郵送など対応がまちまちだ。期限を超過した月は算定ができないため、今日中に指定権者への連絡・提出準備を開始することを強くすすめる。
令和8年6月施行の主な変更点——対象職種・対象サービスが拡大する
4月15日の届出期限は現行加算の継続・更新分が主な対象だが、6月1日施行分では制度の中身が大きく変わる。変更点を把握したうえで届出書類を作成しないと、後から訂正・再提出が必要になる。
変更点①:対象職種の拡大
従来は「福祉・介護職員」が主な対象だったが、6月施行分からは相談支援専門員や看護職員など、事業所に勤務する障害福祉従事者全体を対象とする方向に拡大される。これにより、「加算は支援員だけが対象で、相談員は別」という従来の整理が変わる。給与改善計画書の対象職員リストを見直す必要がある事業所は少なくないはずだ。
変更点②:相談支援事業所への新規適用(6月15日届出分)
これまで処遇改善加算の対象外だった計画相談支援・地域移行支援・地域定着支援・障害児相談支援が、令和8年6月から新たに加算の対象に加わる。該当する事業所は、これが実質的に「初めての処遇改善加算届出」となるため、加算の仕組み・届出書類の構成から確認が必要だ。届出期限は6月15日(月)。
変更点③:上位区分(ロ区分)の新設
令和8年6月施行分では、処遇改善加算Ⅰ・Ⅱに「ロ区分」が新設される。生産性向上に係る取組(業務支援ソフトの導入・現場課題の見える化など5項目以上実施)を行う事業所が上位区分を取得できる仕組みだ。上位区分を狙う場合は、取組内容の整備と文書化が必要になる。
特例措置を使う場合の注意点——「誓約」は年度末に問われる
令和8年度限りの特例として、キャリアパス要件等が整備できていない事業所でも「令和8年度中に要件を整備する」と誓約することで先行算定が認められている。
ただし、年度末の実績報告で未整備が確認された場合は加算返還の対象となる。「とりあえず誓約で出しておいて、あとで考える」という運用は返還リスクと直結する。誓約を選択する場合は、年度内のどの時点でどの要件を整備するかを具体的に計画したうえで届け出ることが必要だ。
今日から動くための実務チェックリスト
4月15日まで残り4日。今日(土曜)と来週月曜・火曜で動ける事項を確認しておく。
- ☐ 指定権者(都道府県・政令市・中核市)の届出フォームと提出方法を確認した
- ☐ 令和8年度分の処遇改善加算届出書類(加算区分・職員賃金改善計画書等)を取得・作成した
- ☐ 対象職員リストを現行から変更点(職種拡大)に合わせて更新した
- ☐ 上位区分(ロ区分)を取得する場合、生産性向上取組の実施状況を確認した
- ☐ 特例(誓約)を使う場合、年度内の整備スケジュールを文書化した
- ☐ 相談支援事業所を運営している場合、6月15日の初回届出に向けた準備を開始した
書類の準備・提出は事業所の事務担当者だけでは対応が難しいケースも多い。特に複数サービスを運営する法人や、今回初めて届出が必要になる相談支援事業所は、専門的なサポートを活用して確実に進めることを検討してほしい。
出典・参考情報
- 令和8年度障害福祉サービス等報酬改定について(厚生労働省、確認日:2026年4月11日)
- 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について(厚生労働省、確認日:2026年4月11日)
- 令和8年度処遇改善加算等届出関係(名古屋市)(名古屋市、確認日:2026年4月11日)
- 令和8年度福祉・介護職員等処遇改善加算等の届出について(大阪市)(大阪市、確認日:2026年4月11日)
※ 届出様式・提出方法・期限の詳細は指定権者(都道府県・指定都市・中核市)により異なります。必ずお住まいの自治体の担当窓口にご確認ください。リンク切れの際は各自治体サイトのトップページから検索してください。
株式会社Reliefのサービスで、事業運営を強力サポート!
株式会社Reliefは、医療機関や介護・福祉・保育施設の運営をトータルサポートする専門企業です。
業界特化型のオンラインアシスタント「セレナ」
月一回からはじめる事務長アウトソーシング「困ったときのじむちょー君」
バックオフィスの業務改善・効率化、MoneyForwardクラウドICT・クラウドDX導入支援
経営課題の解決や業務効率化を実現し、貴社の発展を全力でサポートいたします。
