愛知県「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業」開始へ
愛知県は、介護分野の人材不足が厳しい状況にあるとして、「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業」を実施する。令和8年度介護報酬改定(臨時改定)に先立つ緊急的な支援で、賃金引上げや職場環境改善を後押しし、人材流出の防止を狙う。対象は処遇改善加算の対象サービスに加え、訪問看護・訪問リハビリ・居宅介護支援など、処遇改善加算の対象外サービスも含む。
事業のポイント
本補助金は、各事業所の取り組みに応じて、(1)幅広い賃上げ支援、(2)協働化等に取り組む事業者への上乗せ、(3)職場環境改善支援の3つを申請できる。補助額は「基準月」の介護総報酬(サービス提供月ベース)に交付率を乗じて算出する。
「基準月」と対象期間
基準月は、補助金額算出の基準となるサービス提供月のこと(請求月ではない)。原則は令和7年12月とされている。対象期間は令和7年12月から実績報告書の提出時までで、この期間内に賃金改善や職場環境改善を行う必要がある。
補助区分(何が支援されるか)
(1) 介護従事者に対する幅広い賃上げ支援
本補助金の対象となるすべてのサービス(処遇改善加算の対象外サービス、対象サービス)をカバーする。対象外サービスは一定の要件(生産性向上・協働化の取組、または処遇改善加算IVに準ずる要件の充足など)が求められ、対象サービスは基準月に処遇改善加算を算定していることが要件となる。
(2) 協働化等に取り組む事業者の介護職員に対する上乗せ
処遇改善加算の対象サービスが対象。基準月に生産性向上や協働化に係る取組を行っていることが要件となる。
(3) 介護職員の職場環境改善の支援
処遇改善加算の対象サービスが対象。職場環境改善等に向けた取組を実施していることが要件となる。申請内容によっては、職場環境改善または賃金改善に充当できる区分がある。
交付率(補助率)の考え方
補助額は、原則として「基準月の介護総報酬 × 交付率」で算出される。交付率はサービス区分ごとに国要綱で定める割合とされ、愛知県ページ上では、次の水準(「1人当たり月額×6か月分」)に相当する割合として示されている。
- 介護従事者:1万円 × 6か月分に相当する割合
- 介護職員(上乗せ等):5千円 × 6か月分に相当する割合
- 介護職員(職場環境改善等の区分):4千円 × 6か月分に相当する割合
※実際の「割合(%)」そのものは、国要綱に定める区分・算定方法に基づく(県ページ単体では%表記の一覧は掲載されていない)。
対象サービス一覧
ア:処遇改善加算の対象外のサービス(国要綱別紙1 表3)
- (介護予防)訪問看護
- (介護予防)訪問リハビリテーション
- 居宅介護支援
- 介護予防支援
- 介護予防・日常生活支援総合事業(第一号介護予防支援事業)
イ:処遇改善加算の対象となるサービス
(ア) 生産性向上推進体制加算の対象となるサービス(国要綱別紙1 表2)
- (介護予防)特定施設入居者生活介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- (介護予防)小規模多機能型居宅介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
- (介護予防)認知症対応型共同生活介護
- 介護福祉施設サービス
- 地域密着型介護老人福祉施設
- (介護予防)短期入所生活介護
- 介護保健施設サービス
- 介護医療院サービス
- (介護予防)短期入所療養介護
(イ) (ア)以外のサービス(国要綱別紙1 表1)
- 訪問介護
- 夜間対応型訪問介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- (介護予防)訪問入浴介護
- 通所介護
- 地域密着型通所介護
- (介護予防)通所リハビリテーション
- (介護予防)認知症対応型通所介護
- 介護予防・日常生活支援総合事業(第一号訪問事業、第一号通所事業)
申請スケジュール(現時点の案)
愛知県は、支援を早期に届ける観点から、2つの時期(パターン)に分けて申請受付と交付を行う。事業所ごとにどちらのパターンで計画書を出すか確認し、法人単位で取りまとめて提出する。なお、Aパターンで提出した事業所をBパターンで提出することはできない。
- Aパターン(第1回交付申請):申請受付 2月予定/補助金交付 4月予定
- Bパターン:(県ページに沿い、4月頃の申請・6月頃交付として案内される想定。詳細は続報)
第1回交付申請(計画書)の受付開始は、令和8年2月16日予定とされている。実績報告書は令和8年6月以降、県が補助金を交付した事業者から順次受付を開始する予定。
提出先と注意点
提出先は愛知県(後日設置される事務局に提出)。指定権者にかかわらず愛知県に提出し、法人ごとに運営事業所を取りまとめて提出する。他都道府県に事業所がある場合は、所在する都道府県にも提出が必要となる。
まとめ
本事業は、介護報酬の臨時改定に先立ち、賃上げと職場環境改善を緊急的に支援する制度だ。処遇改善加算の対象外サービス(訪問看護、訪問リハ、居宅介護支援など)も対象に含む点がポイントで、要件(生産性向上・協働化、処遇改善加算IVに準ずる要件など)を満たすかどうかが申請準備の要となる。交付率は国要綱に基づき、基準月の介護総報酬に所定の割合を乗じて算定される。
出典:愛知県「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業の実施について」 (https://www.pref.aichi.jp/soshiki/korei/kaigochinageshokubakaizen.html)
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