有効求人倍率14倍超——6月処遇改善加算拡充で介護採用は変わるか
有効求人倍率14倍は、なぜ「介護全体の問題」じゃないのか
介護施設のA理事長から「採用できません」と最初に相談を受けたのは、5年以上前のことだ。当時の私は「そうですよね」と相槌を打つだけだった。 今は、その数字の重さが違う。 厚生労働省が社会保障審議会に提出したデータ(確認日:2026年4月10日)によると、2023年度の訪問介護員の有効求人倍率は14.14倍。介護サービス全体でも3.97倍で、全職種平均1.03倍の約4倍だ。 ここで押さえておきたいのは、「介護全体」が同じように苦しいわけではない、という点だ。施設系(特養・老健・グループホーム)と訪問系(訪問介護・訪問看護)では採用の難易度がまるで違う。訪問介護の求人倍率が14倍を超えているのは、「1人で利用者宅に向かう」という業務特性と、相対的に低い報酬水準が重なっているからで、施設介護の採用難とは性質が異なる。 あなたの施設が訪問系なら、今すぐ別の手を打つ必要がある。施設系でも油断はできない。同資料では、2040年には介護人材が全国で57万人不足すると推計されている。 「では6月の処遇改善加算拡充で、この数字は動くのか」——それが今日の本題だ。6月から月1万円上がる——それだけで本当に応募は来るのか
2026年6月1日、介護報酬の臨時改定が施行される。 社会保障審議会・介護給付費分科会で正式決定した内容(確認日:2026年4月10日)のポイントは次の通りだ。- 全介護従事者を対象に月1万円相当(3.3%)の賃上げ
- 生産性向上に取り組む事業者は月7,000円の上乗せ
- 定期昇給(定昇)込みで最大月19,000円の賃上げを目指す設計
- 訪問介護では加算I「ロ」が28.7%(従来比+4.2ポイント)に拡充
賃金を上げた施設と変わらなかった施設——たった1つの差
うちのクライアントの一人に、処遇改善加算を3年連続で満額取得しながら「採用できない」と言い続けていた訪問介護ステーションのDさんがいる。 話を深掘りして、問題が見えてきた。賃金は確かに上がっていた。でも「上がっている」という事実が、求職者に届いていなかった。 採用ページの給与欄には「基本給〇〇円〜」とだけ書かれていて、処遇改善加算の金額が一切見えない。面接でもほぼ触れない。採用担当者が「賃金のことは面接で詳しく話す」と思い込んでいたのだ。 一方、採用が改善した施設に共通していたのは、加算額を含めた「実質月収」を求人原稿の1行目に書いていたこと。「月給22万円(処遇改善加算込み月2.7万円含む)」という形で可視化するだけで応募数が変わった事例を、私は複数見ている。 賃金という武器は最初から持っていた。使い方を知らなかっただけだ。 6月施行まで2カ月を切った今、何から手をつければいいか。処遇改善加算フル取得×採用強化——今週から動ける3つのアクション
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加算取得区分の確認と上位区分への移行準備
今回の拡充は「加算I取得事業所」が最大の恩恵を受ける設計だ。加算IIやIII止まりの事業所は、まず上位区分への移行要件を確認しておく。厚生労働省「令和8年度介護報酬改定について」(確認日:2026年4月10日)に要件表が公開されている。移行には計画書の提出が必要で、締切はすでに動き出している。 -
求人原稿を「実質月収表記」に切り替える
6月施行と同時に、IndeedやHello Workの原稿に「処遇改善加算込みの実質月収」を1行目に書く。求職者が見ているのは基本給ではなく手取りに近い数字だ。ここを変えるだけで問い合わせ率が変わる施設を何件も見てきた。今すぐ原稿の改稿スケジュールを6月1日に合わせて入れておく。 -
在職スタッフへの「先行周知」で離職を止める
採用より先に、今いる人を失わない。「6月から確実に上がります」と今から在職者に伝えておくだけで、転職活動を中断するスタッフが出てくる。採用費ゼロの離職対策だ。全体朝礼でもチャットでも1分で済む。
出典・参考情報
- 訪問ヘルパーの有効求人倍率、昨年度は14.14倍——介護ニュースJoint(確認日:2026年4月10日)
- 2026年度介護報酬改定を決定、訪問介護では最大「28.7%」の処遇改善加算——GemMed(確認日:2026年4月10日)
- 令和8年度介護報酬改定・介護職員最大一人あたり月額1.9万円——CBH(確認日:2026年4月10日)
- 令和8年度介護報酬改定について——厚生労働省(確認日:2026年4月10日)
※ 上記リンクは掲載時点のものです。制度改定により内容が変更される場合があります。最新情報は各省庁の公式サイトをご確認ください。
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