ベースアップ評価料(I)」の届出期限を延長 厚労省

厚生労働省は5月20日、2024年度診療報酬改定で新設される「ベースアップ評価料」の届出について事務連絡した。新設点数等を24年6月1日から算定する場合には、6月3日までに地方厚生局への届出を完了する必要があるが、「外来・在宅ベースアップ評価料(I)」、「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(I)」及び「訪問看護ベースアップ評価料(I)」の届出期限のみ、特例的に6月21日までに延長する。これら以外の「入院ベースアップ評価料」や「外来・在宅ベースアップ評価料(II)」などを6月1日から算定する場合の届出期限は従来通り6月3日であるため、留意が必要。